私道は様々な利用形態がありますが、鑑定評価においては主に次の2種類に分類されます。
①特定の者の通行の用に供される私道(共用私道)
②不特定多数の者の通行の用に供される私道(準公道的私道)
①と②の違いがわかりにくいと思いますが、判断の1つの指標としては通り抜け可能か否かという点を意識していただければ良いと思います。具体的な例としては下図をご参照ください。
鑑定評価においては、①については、②よりも宅地化の可能性が残されていることから、経済価値が認められる一方で、②の場合には宅地化の可能性がほぼゼロであるため、経済価値を認めることが難しい場合が多いです。
鑑定評価額における減価の目安については、土地価格比準表(七次改訂)によると、標準的な住宅地の場合の減価率は、①については50~80%、②については80%以上となっています。