鑑定コラム:不整形地の評価

不整形地(旗竿地以外)の評価

土地の形状が不整形である場合、正方形や長方形のような整形地と比較して、建物の建築や配置等が制限され、土地の利用効率が劣ることがあることから減価が行われます。

減価の程度については、不整形の程度によって異なりますが、土地価格比準表(七次改訂)によると、標準的な住宅地の場合で0~35%程度となっています。

袋地(旗竿地)の評価

旗竿地の評価については主に以下の3点の要因から減価が行われます。

①有効宅地部分が道路に直接に接していないことによる居住の利便性、快適性の減少

②日照や眺望が劣ることによる居住の快適性の減少

③建築制限による用途、規模、構造等の制限(地域によって異なる)

減価の程度については、規模、形状等によって異なりますが、土地価格比準表(七次改訂)によると、有効宅地部分については0~20%程度、路地状部分については30~50%程度となっています。

また、接道している路地状部分の幅が2m未満の場合は無道路地として評価することになります。

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